2016-03-18 第190回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
現行の衆議院の選挙制度は、民意を集約する小選挙区制度に、多様な民意を反映し、少数勢力も議席を確保し得る比例代表選挙を組み合わせた小選挙区比例代表並立制となっております。 何度も申し上げますが、選挙制度は議会制度の根幹にかかわることでございますので、各党各会派で御議論を深めていただきますようにお願いを申し上げます。
現行の衆議院の選挙制度は、民意を集約する小選挙区制度に、多様な民意を反映し、少数勢力も議席を確保し得る比例代表選挙を組み合わせた小選挙区比例代表並立制となっております。 何度も申し上げますが、選挙制度は議会制度の根幹にかかわることでございますので、各党各会派で御議論を深めていただきますようにお願いを申し上げます。
それから、比例代表につきましても、これは多様な民意を選挙に反映できる、こういう利点、それから、少数勢力であっても議席を確保し得る。 ですから、今、並立制においては、小選挙区で三位、四位になった方でも議席を得られている、二位の方が得られずに、こういうようなことがありますが、これは別々の制度なので、実際にあるわけですね。
しかし、これを外部勢力が一方的にアルカイーダと結んだテロリストというふうにレッテルを張り、そして歴史的な侵略者というふうにソマリア人からみなされがちなエチオピア軍を動かし、しかも爆撃を含む暴力で無理やりに駆逐した結果として、かえって一般ソマリア人の反発を惹起し、本来なら少数勢力でしかない急進派イスラミストの活動激化へと導いたわけであります。
さらに、その実質的な効果の問題として、議会での発議要件を加重させることは議会での少数勢力、少数意見の尊重となり、議会での審議を充実させ、国民投票にした場合もそれをプレビシットとさせない大きな保障になるのではないかというふうに思います。 以上で発言を終わらせていただきます。ありがとうございました。
それから、現在の国会法の関係でいえば、確かに予算案とか予算関係の法案提出とかそれについての発議の、発議というか法案の提案者というところの人数要件があるように思いますが、憲法の場合にそこを具体的にどういう数字が適当かというのはすぐ思い当たりませんが、余り高いレベルで、予算を伴う法案よりも高いレベルでやった場合に、少数意見の、あるいは少数勢力の場合の意見はどうなのかと。
それから、組織性ということは、いろんな情報を総合しますと、一部少数勢力あるいは部族の一部かなということも情報としてあります。そういうことを申し上げたわけでございまして、組織性ということについて具体的に申し上げたつもりはございません。一部の勢力、こういう言い方でございます。
比例代表の方は、今言いましたように、多様な民意がそのまま選挙に反映する、少数勢力も議席を持ち得ますけれども、したがって、小党分立になって、政権が不安定になりやすい。
また、比例代表制につきましては、鏡のように民意を反映するけれども、乱立する、各党、少数勢力も議席を得て乱立する、小党分立になって政権が不安定になる、こういうことが一般論として言われているわけでありまして、両方の短所を補おうということが現在の並立制だ、こういうふうに考えておりますが、世界にも余り例のない制度でございまして、長所だけがうまくジョイントされればよろしゅうございますけれども、逆の場合には、これはこれで
したがって、憲法学界でも指摘されてきましたように、例えば参議院は国務大臣等を送らないということとか、あるいはまた長期的視野に立った政策立案と行政・内閣監視をすること、そして少数勢力や少数意見の審議を尊重し保障していくということ、そして国民への情報公開、国民世論との交流の開拓によって参議院の独自性を追求するということが重要ではないかと考えます。
つまり、規定の選挙費用でこの全国区から当選できた人もいるし、あるいは非常に少数勢力が全国区を通じて初めて代表を出せたということがあって、その点、学界でもなおその全国区の良さと、しかも相対的に比例代表にも共通するような、国民の意見、利益が多面的に代表できたというメリットがあったと思います。
しかも、重複立候補制度は、並立制提案の当初から少数勢力も議席を確保し得るように政党に幅広い裁量を認めたと説明されていたものであります。
この問題は、並立制が提案された当時から議論になり、当時の政府は、少数勢力も議席を確保し得るように、政党に幅広い裁量権を認め、政党として当選させたい人について重複立候補を認めたと答弁しているのであります。
最終的には、これに少数勢力も議席を確保し得る比例代表制を加味したのでありますが、選挙制度改革において並立制が選択されるに至ったのは、それが小選挙区制の特性をより明確に発揮し得るものとして共通の理解があったからであり、今日の時代要請にも最もかなうものであると認識されたからであると考えるものであります。
それからフランス式ですと、二回目の投票の際に小さな政党が連合をして、少数勢力を結合して大政党に対抗するということができますので、これは少数政党に配慮をした制度というふうに考えてもいいわけです。 そうすると、日本の場合の選択は、小選挙区では大きな政党に有利な方式を選択をしたということになります。
○吉川春子君 日本政府が反対したにもかかわらず、世界の大勢は条約という形式で行うということになりまして、日本政府の消極的な姿勢は国際的には明確に少数勢力になった、こういうことです。条約案の内容は、私は画期的なものだと思います。それで、まず家内労働者の定義は、条約が採択されるとどういう内容になるんでしょうか。
また、議院内閣制のもとでの政治的権力による不当な逮捕というのは、現代におきましては、議会における多数派の横暴を阻止するという意味もあり、直前まで野党の新進党幹事長代理で、現在は無所属会派という少数勢力の立場にある山口敏夫君の逮捕許諾請求であるだけに、与党を占める自民党といたしましては、より一層慎重な議論を重ねたことは論をまちません。
それは、はっきり言えば、首班指名のときだけの多数を利用して少数勢力が政権についたということであり、議会制民主主義を愚弄したものと言わざるを得ません。 そこで伺いたい。 あなたは、新会派結成などの段取りを承知の上で首班指名に臨んだのですか。その夜の記者会見で、あなたは、きょうやるとは思わなかったと述べていました。
比例代表制は、多様な民意がそのまま選挙に多様なままに反映をされる、そういう意味で少数勢力も議席を確保し得るという特色を持ちます。また、御意見のように、それが都道府県単位の非拘束式であれば、いわゆる顔の見える選挙になる。
現行中選挙区制度を抜本的に改革するとすれば、その導入が最も望ましいのではないかというふうに思っておりますけれども、比例代表制について申しますならば、比例代表制は多様な民意をそのまま選挙に反映をする、その結果として少数勢力も議席を確保し得るという特色を確かに持っておりますけれども、その結果として、ともすれば小党分立になりやすい、そうして連立政権になる可能性が大きいということは内外の、外国の例でよく我々
今おっしゃるように、まさにこういう多党化時代にあって、自民党の意見だけが意見だと思うなということ、そのとおりでございますから、そういったいろいろな御意見が国会に反映するようにするためには比例代表制、それは多様な意見をそのまま選挙に反映し、少数勢力も議席を確保し得るという特性がありますが、その反面、小党分立となって連立政権となる可能性が大きいために政権が不安定になりやすいという問題があるということも、
しかし一方、比例代表制というものには、多様な意見、民意をそのまま選挙に反映し、少数勢力も議席を確保し得るという特性があります。その反面、小党分裂となり、連立政権となる可能性が大きいために、政権が不安定になりやすいという問題があるという指摘も審議会の御議論の中で交わされたということを承知しております。
○海部内閣総理大臣 小選挙区制には、政権の選択についての国民の意思が明確な形で示され、政権交代の可能性が高い、政権が安定するなど特性があるが、その反面少数意見が選挙に反映されにくいという問題がある、こういう御議論もなされておることは正確に報告しておきますし、一方、比例代表には、多様な民意をそのまま選挙に反映し、少数勢力も議席を確保し得るという特性があるが、その反面小党分立となり、連立政権となる可能性
第八次選挙制度審議会の答申によりますと、小選挙区制と比例代表のそれぞれの特性について、小選挙区制は「政権の選択についての国民の意思が明確なかたちで示されること、その利点を挙げ、また、比例代表制については、「多様な民意をそのまま選挙に反映し、少数勢力も議席を確保しうる」ことを利点として挙げております。
また、並立制における死票の問題を言われましたけれども、これは別の意見もあり、批判があるということでありまして、当選した人もこのことは十分にわきまえてその後の行動をすることになるわけですから、いたずらに死票としてのみ考えるべきではないと思いますし、また並立制は^小選挙区制に比例代表制を加味することによって少数勢力も議席が確保できるようにしようとするものでありますから、小選挙区制の問題点を緩和できるものであると
そのため、我々は、比例代表制の長所である多様な意見がそのまま議席に反映され、少数勢力も議席を確保できるという点に配慮をいたし、一定割合を小選挙区制に比例を加味した制度が最善であろうと考えた次第です。 並立制は、小選挙区制と比例代表制の両方の長所がほどよく生かされており、現在の我が国の政治状況に照らしても適切であり、転換期の政治状況に対応するためにも望ましい制度であろうと考えております。
こうなっているわけでありますけれども、この比例部分について減らして四百七十一、こうした四百七十一という総体の総数につきましても議論があるところでありますけれども、その点は答申との関係で横に置いたといたしましても、この三百という数だけは確保して、残りを比例区にするということになりますと、答申にありました、私は配慮と均衡論ということではないかと思うのですが、小選挙区比例並立にするのだけれども、小選挙区の特性に、少数勢力